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株式評価・新株予約権(ストックオプション)評価に関するコンサルティングなら、TFPビジネスソリューション株式会社にお任せ下さい。

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バリュエーションサービス

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株式評価・事業価値評価

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TFPビジネスソリューションでは顧客企業の経営戦略に応じた評価業務を展開し、これまで上場会社、未上場会社合わせて数百社の評価実績があります。

評価対象は株式・事業価値のほか、無形資産なども含まれます。

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M&Aの際の企業価値算定

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証券取引所の規制により、株式交換、株式移転、合併、会社分割に関する開示内容の充実が要請されており、ほとんどの場合、第三者機関による株式交換比率等の算定結果が開示されるようになってきています。

また、コーポレートガバナンスの観点からも、株式交換比率等の決定のための取締役会において、意思決定の参考資料として算定書が必要となる場合が多くなってきています。

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上場審査

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上場審査時において、原則直前二期間の第三者割当増資・株式移動等が適正な株価で行われたかどうかにつき審査されます。また、最近は第三者評価機関の算定書の提出を求められる傾向が強くなってきています。

「目論見書」においても株価の算定根拠等について記載することが求められています。

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ファイナンス時における根拠資料の提示

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第三者割当増資の引受先(ベンチャーキャピタル・取引先等)から、引受価格(株価)についての根拠資料の提示を求められることがあります。

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税制適格ストックオプションの発行

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税制適格要件に「権利行使価格は契約締結時における時価以上」とありますので、直近にファイナンス等の実績がない場合には、株価算定が必要となります。

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ストックオプション付与における本源的価値の検証

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ストックオプション等に関する会計基準により、企業はストックオプションの公正な評価単価を計算し、費用計上しなければならなくなりました。ただし、未上場企業の場合には公正な評価単価に代え、本源的価値による評価が認められています。この場合、付与時における本源的価値の有無を確認するために、監査法人より株価算定書の提出が求められる傾向にあります。

また、以下の注記が必要とされており、注記の記載にあたって株価算定が必要になってくるケースも想定されます。

  • ストックオプション付与時における本源的価値の見積方法
    (実質的には自社の株式の評価方法)
  • 各期末における本源的価値の合計額及び各会計期間中に権利行使された
    ストックオプションの権利行使日における本源的価値の合計額
    • 本源的価値= 自社の株式の評価額 ― 権利行使価格

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